少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を利用する。

     
      ?青色申告者(法人・個人事業者) 会社の場合は1億円以下の資本金
      ?措置法の特例ですの適用期間があります。 (平成24年3月31日までに取得)
      ?取得価格が30万円未満の減価償却資産(以下 少額減価償却資産 といいます。)
      ?事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円 までの限度額があります。
      ?確定申告書等に少額減価償却資産の明細書を添付すること
              

少額減価償却資産の例示(金額が10万円以上30万円未満)

        (1) 器具及び備品
       (2) 機械・装置などの有形減価償却資産 (新品及び中古を問わない)
       (3) ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象
       (4) ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象
       (5) 所有権移転外リース取引